宮城県曹洞宗青年会規約
第1章 総 則
第1条(会の名称)
この団体は宮城県曹洞宗青年会(略称=宮曹青)と称し、以下本会とする。
第2条(事務所)
本会の事務所は会長が指定する。
第3条(会の目的)
本会は会員相互の研修と親睦を図ると共に布教教化活動を推進する事を目的とする。
第4条(会の事業)
本会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員研修
(2)布教教化
(3)各教区青年会活動の支援
(4)会報の発行
(5)宗務庁、宗務所の計画する教化事業への協力
(6)その他目的達成に必要と認める事業
第5条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第2章 会 員
第6条(会員の種類)
本会は次の会員をもって組織する。
(1)正会員
宮城県に在住する満45歳未満の宗侶。但し、事業年度内に45歳に達した場合は、その年度内
には正会員とする。
(2)賛助会員
本会の趣旨に賛同する宗侶。
(3)特別会員
本会の趣旨に賛同し理事会で承認を受けた個人及び団体。
第7条(会員の権利及び責任)
本会の正会員は、本会の事業に参加する権利を有し、会員としての責任と、宗侶としての自覚に
おいて行動する。賛助会員と特別会員は本会の活動を支援する。
第3章 役 員
第8条(役員の種類及び人数)
本会に次の役員を置く。
(1)会 長……… 1名
(2)副会長………… 3名
(3)事務局長……… 1名
(4)委員長………… 1名
(5)副委員長………各1名
(6)会 計……… 2名
(7)庶 務……… 2名
(8)監 事……… 3名
第9条(役員の選出)
本会の役員は正会員の中から次の通り選出する。
(1)会長、副会長、監事は理事会において審議、推薦し、年次総会において承認を得る。
(2)事務局長、委員長、会計及び庶務は会長が指名し、理事会において承認を得る。
(3)副委員長は委員長が指名し、理事会において承認を得る。
第10条(役員の職務)
本会の役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代行する。
(3)事務局長は、事務局を統括し、本会の事務一切を行う。
(4)委員長は、委員会を主宰し、本会の目的達成に必要な事業の推進にあたる。
(5)副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故ある時は、これを代行する。
(6)会計は、本会の会計事務を統括する。
(7)庶務は、事務局長を補佐し、事務局長事故ある時は、これを代行する。
(8)監事は、本会の会務及び会計を監査する。
(9)全ての役員は、理事を兼務してはならない事とする。
第11条(役員の任期)
本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
但し欠員が生じた場合は、前任者の残任期間とする。
第12条(顧問の設置)
本会に顧問を置く事ができる。
顧問は、理事会において承認し、会長が委嘱する。
第4章 会 議
第13条(会議の種類)
本会の会議は役員会、理事会、総会(定例総会・年次総会・臨時総会)とする。
第14条(議事録の作成)
本会の会議においては、会議の議事録を作成し、事務局がこれを保管する。
第1節 役員会
第15条(役員会の目的)
役員会は、理事会に提出する議案、及び事業に関する審議を行う。
第16条(役員会の構成)
(1)役員会は、会長、副会長、事務局長、委員長、副委員長、会計、庶務、監事をもって構成する。
(2)必要に応じてその他の者を同席させる事ができる。
第17条(役員会の召集)
役員会は、会長がこれを召集する。
第2節 理事会
第18条(理事会の目的)
理事会は、総会に付託された事項を審議し決定する。
第19条(理事会の構成)
(1)理事会は、理事及び役員をもって構成する。
(2)理事は、各教区の会長又は代表とする。
(3)必要に応じてその他の者を同席させる事ができる。
第20条(理事会の召集、定足数、議決権、議決)
(1)理事会は、必要に応じ、会長がこれを召集する。
(2)理事会は、議決権を有する者の過半数の出席をもって成立する。但し、委任状を含む。
(3)理事会の議決権は、理事、会長、及び副会長が有する。
(4)理事会の議決は、議決権を有する出席者の過半数を必要とする。
第21条(理事会の議長)
理事会の議長は、議決権を有する出席者の中から選出する。
第22条(理事会の審議事項及び報告)
(1)理事会は次の事項を審議する。
① 会務の執行に関する事項。
② 総会に提出する議案、事業計画及び事業報告に関する事項。
③ 予算及び決算に関する事項。
④ その他、必要な事項。
(2)会長は、理事会の結果を、会員に報告する。
(3)理事は、理事会の議事内容を、所属する教区青年会に報告する。
第3節 総 会
第23条(総会の種類)
総会は、定例総会、年次総会及び臨時総会とする。
第24条(総会の目的)
(1)総会は、本会の最高議決機関であり、理事会より提出された議案を審議し、議決する。
(2)本会の正会員の質疑、意見、提案等に関しては、今後の会の運営に反映させるものとする。
第25条(総会の構成)
総会は、本会正会員をもって構成する。
第26条(総会の召集、成立並びに承認)
(1)定例総会は、年1回開催し、会長がこれを召集する。
(2)年次総会は、役員改選の前年に開催し、会長がこれを召集する。
(3)臨時総会は、必要に応じて開催し、会長がこれを召集する。
(4)総会は、正会員の1/3の出席をもって成立とする。但し、委任状を含む。
(5)総会の議決は、出席者の過半数を必要とする。
(6)総会不承認の事項は理事会に再審議を要求できる。
第27条(総会の議長)
総会の議長は、役員以外の出席者より選出する。
第28条(総会の承認事項)
(1)定例総会
① 事業報告及び事業計画に関する事項。
② 決算及び予算に関する事項。
③ 規約の変更に関する事項。
④ その他、会務の執行に関する重要事項。
(2)年次総会
① 次期会長、副会長、監事の選任に関する事項。
② その他、会務の執行に関する重要事項。
第5章 委員会
第29条(委員会の設置)
会長は、事業の必要に応じて委員会を設ける事ができる。
第30条(委員会の構成)
(1)委員長……… 1名
(2)副委員長……… 1名
(3)委員………若干名
第31条(委員、並びに職務)
(1)各委員は正会員の中から、各委員長が指名し、会長が委嘱する。
(2)各委員は、各委員会の職務を遂行する。
第6章 事務局
第32条(事務局の設置)
本会の事務を処理するために、事務局を置く。
第33条(事務局の構成)
(1)事務局長……… 1名
(2)会計……… 2名
(3)庶務……… 2名
(4)事務局員………若干名
第34条(事務局員、並びに職務)
(1)事務局員は正会員の中から、事務局長が指名し、会長が委嘱する。
(2)事務局員は、本会の事務一般を担当する。
第7章 経 理
第35条(経 費)
本会の経費は、会費及び助成金、寄付金をもってこれにあてる。
第36条(会費並びに会費納入)
(1)会費は、理事会で審議し、総会において承認する。
(2)会費は、予算決定後6箇月以内に納入しなければならない。
第37条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第8章 雑 則
第38条(規約の変更)
この規約を変更しようとする時は、会長は規約変更委員会を設置し、総会の承認をもって決定する。但し、総会出席者の2/3以上の議決を必要とする。
第39条(規約の施行規定等)
必要に応じこの規約の、施行規定、及び細則を設ける事ができる。
付 則
(1)この規約は昭和44年7月5日より実施する。
(2)この規約は昭和46年6月5日より変更施行する。
(3)この規約は昭和50年6月14日より変更施行する。
(4)この規約は昭和63年6月12日より変更施行する。
(5)この規約は平成4年4月21日より変更施行する。
(6)この規約は平成5年4月20日より変更施行する。
(7)この規約は平成12年4月17日より変更施行する。
細 則
第1号 会費に関する細則
1.正会員年会費…………10,000円
2.賛助会員年会費………5,000円
3.特別会員年会費………10,000円
(1)この細則は平成22年4月19日改定し、平成23年4月1日より施行する。