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会則 ※平成23年改定

宮城県曹洞宗青年会規約

第1章 総 則

第1条(会の名称)

この団体は宮城県曹洞宗青年会(略称=宮曹青)と称し、以下本会とする。

第2条(事務所)

本会の事務所は会長が指定する。

第3条(会の目的)

本会は会員相互の研修と親睦を図ると共に布教教化活動を推進する事を目的とする。

第4条(会の事業)

本会の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)会員研修

(2)布教教化

(3)各教区青年会活動の支援

(4)会報の発行

(5)宗務庁、宗務所の計画する教化事業への協力

(6)その他目的達成に必要と認める事業

第5条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第2章 会 員

第6条(会員の種類)

本会は次の会員をもって組織する。

(1)正会員

宮城県に在住する満45歳未満の宗侶。但し、事業年度内に45歳に達した場合は、その年度内

には正会員とする。

(2)賛助会員

本会の趣旨に賛同する宗侶。

(3)特別会員

本会の趣旨に賛同し理事会で承認を受けた個人及び団体。

第7条(会員の権利及び責任)

本会の正会員は、本会の事業に参加する権利を有し、会員としての責任と、宗侶としての自覚に

おいて行動する。賛助会員と特別会員は本会の活動を支援する。

第3章 役 員

第8条(役員の種類及び人数)

本会に次の役員を置く。

(1)会  長……… 1名

(2)副会長………… 3名

(3)事務局長……… 1名

(4)委員長………… 1名

(5)副委員長………各1名

(6)会  計……… 2名

(7)庶  務……… 2名

(8)監  事……… 3名

第9条(役員の選出)

本会の役員は正会員の中から次の通り選出する。

(1)会長、副会長、監事は理事会において審議、推薦し、年次総会において承認を得る。

(2)事務局長、委員長、会計及び庶務は会長が指名し、理事会において承認を得る。

(3)副委員長は委員長が指名し、理事会において承認を得る。

第10条(役員の職務)

本会の役員の職務は次の通りとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代行する。

(3)事務局長は、事務局を統括し、本会の事務一切を行う。

(4)委員長は、委員会を主宰し、本会の目的達成に必要な事業の推進にあたる。

(5)副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故ある時は、これを代行する。

(6)会計は、本会の会計事務を統括する。

(7)庶務は、事務局長を補佐し、事務局長事故ある時は、これを代行する。

(8)監事は、本会の会務及び会計を監査する。

(9)全ての役員は、理事を兼務してはならない事とする。

第11条(役員の任期)

本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

但し欠員が生じた場合は、前任者の残任期間とする。

第12条(顧問の設置)

本会に顧問を置く事ができる。

顧問は、理事会において承認し、会長が委嘱する。

第4章 会 議

第13条(会議の種類)

本会の会議は役員会、理事会、総会(定例総会・年次総会・臨時総会)とする。

第14条(議事録の作成)

本会の会議においては、会議の議事録を作成し、事務局がこれを保管する。

第1節 役員会

第15条(役員会の目的)

役員会は、理事会に提出する議案、及び事業に関する審議を行う。

第16条(役員会の構成)

(1)役員会は、会長、副会長、事務局長、委員長、副委員長、会計、庶務、監事をもって構成する。

(2)必要に応じてその他の者を同席させる事ができる。

第17条(役員会の召集)

役員会は、会長がこれを召集する。

第2節 理事会

第18条(理事会の目的)

理事会は、総会に付託された事項を審議し決定する。

第19条(理事会の構成)

(1)理事会は、理事及び役員をもって構成する。

(2)理事は、各教区の会長又は代表とする。

(3)必要に応じてその他の者を同席させる事ができる。

第20条(理事会の召集、定足数、議決権、議決)

(1)理事会は、必要に応じ、会長がこれを召集する。

(2)理事会は、議決権を有する者の過半数の出席をもって成立する。但し、委任状を含む。

(3)理事会の議決権は、理事、会長、及び副会長が有する。

(4)理事会の議決は、議決権を有する出席者の過半数を必要とする。

第21条(理事会の議長)

理事会の議長は、議決権を有する出席者の中から選出する。

第22条(理事会の審議事項及び報告)

(1)理事会は次の事項を審議する。

① 会務の執行に関する事項。

② 総会に提出する議案、事業計画及び事業報告に関する事項。

③ 予算及び決算に関する事項。

④ その他、必要な事項。

(2)会長は、理事会の結果を、会員に報告する。

(3)理事は、理事会の議事内容を、所属する教区青年会に報告する。

第3節 総 会

第23条(総会の種類)

総会は、定例総会、年次総会及び臨時総会とする。

第24条(総会の目的)

(1)総会は、本会の最高議決機関であり、理事会より提出された議案を審議し、議決する。

(2)本会の正会員の質疑、意見、提案等に関しては、今後の会の運営に反映させるものとする。

第25条(総会の構成)

総会は、本会正会員をもって構成する。

第26条(総会の召集、成立並びに承認)

(1)定例総会は、年1回開催し、会長がこれを召集する。

(2)年次総会は、役員改選の前年に開催し、会長がこれを召集する。

(3)臨時総会は、必要に応じて開催し、会長がこれを召集する。

(4)総会は、正会員の1/3の出席をもって成立とする。但し、委任状を含む。

(5)総会の議決は、出席者の過半数を必要とする。

(6)総会不承認の事項は理事会に再審議を要求できる。

第27条(総会の議長)

総会の議長は、役員以外の出席者より選出する。

第28条(総会の承認事項)

(1)定例総会

① 事業報告及び事業計画に関する事項。

② 決算及び予算に関する事項。

③ 規約の変更に関する事項。

④ その他、会務の執行に関する重要事項。

(2)年次総会

① 次期会長、副会長、監事の選任に関する事項。

② その他、会務の執行に関する重要事項。

第5章 委員会

第29条(委員会の設置)

会長は、事業の必要に応じて委員会を設ける事ができる。

第30条(委員会の構成)

(1)委員長……… 1名

(2)副委員長……… 1名

(3)委員………若干名

第31条(委員、並びに職務)

(1)各委員は正会員の中から、各委員長が指名し、会長が委嘱する。

(2)各委員は、各委員会の職務を遂行する。

第6章 事務局

第32条(事務局の設置)

本会の事務を処理するために、事務局を置く。

第33条(事務局の構成)

(1)事務局長……… 1名

(2)会計……… 2名

(3)庶務……… 2名

(4)事務局員………若干名

第34条(事務局員、並びに職務)

(1)事務局員は正会員の中から、事務局長が指名し、会長が委嘱する。

(2)事務局員は、本会の事務一般を担当する。

第7章 経 理

第35条(経 費)

本会の経費は、会費及び助成金、寄付金をもってこれにあてる。

第36条(会費並びに会費納入)

(1)会費は、理事会で審議し、総会において承認する。

(2)会費は、予算決定後6箇月以内に納入しなければならない。

第37条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第8章 雑 則

第38条(規約の変更)

この規約を変更しようとする時は、会長は規約変更委員会を設置し、総会の承認をもって決定する。但し、総会出席者の2/3以上の議決を必要とする。

第39条(規約の施行規定等)

必要に応じこの規約の、施行規定、及び細則を設ける事ができる。

付 則

(1)この規約は昭和44年7月5日より実施する。

(2)この規約は昭和46年6月5日より変更施行する。

(3)この規約は昭和50年6月14日より変更施行する。

(4)この規約は昭和63年6月12日より変更施行する。

(5)この規約は平成4年4月21日より変更施行する。

(6)この規約は平成5年4月20日より変更施行する。

(7)この規約は平成12年4月17日より変更施行する。

細 則

第1号 会費に関する細則

1.正会員年会費…………10,000円

2.賛助会員年会費………5,000円

3.特別会員年会費………10,000円

(1)この細則は平成22年4月19日改定し、平成23年4月1日より施行する。

第24期役員紹介

 

役  職 氏    名 教区 寺院名
会   長 北村 暁秀 13 法山寺

副  会 長          特設教化委員会総務

長谷川 俊昭 11 耕徳寺
副会長 坂本 顕一 12 建立寺
清水 大伸 4 慶雲院
監   事 鈴木 俊龍 3 鳳壽寺
二階堂 法淳 11 澗洞院
眞山 隆宏 21 東泉寺
研修委員長 高橋 信弘 14 大慈寺
ボランティア委員長 千田 祥幹 21 洞雲寺
広報編集委員長 伊達 吉信 1 福聚院
交流事業委員長 根本 秀逸 1 金剛寺
特設教化委員長  神作 紹道 1 清凉寺 
事務局長 吉田 義弘 3 道安寺
 会    計 酒井 禅悦 15 金秀寺
 仝 三宅 大哲 13 照源寺
 庶    務 渡邊 桂堂 9 天性寺
 仝 松山 宏成 1 昌林寺
研修委員会(副) 長尾 靖樹 14 宗恵寺
ボランティア委員会(副) 三輪 宗俊 13 多福院
広報編集委員会(副) 時 泰広 21 満興寺
交流事業委員会(副) 長澤 信慈 4 秀麓斎
 特設教化委員会(副) 井上 寛尚 2 林香院 
顧    問 天野 大真 8 皆傳寺

 

 

第23期会長 天野大真 

会長写真 総会時
     第23期会長 天野大真

第23期スローガン ≪他は是れ吾にあらず≫

この度宮城県曹洞宗青年会第23期会長を勤めさせていただきます、第八教区皆傳寺副住職 天野大真です。

これまで、青年会という組織は自己の研鑽と相互の懇親を深めることが大きな2本の柱でした。私自身も平成9年にはじめて事務局員として参加させていただいて以来、沢山のことを学ばさせていただき、また数多くの勝友と巡り会う機会を頂戴しました。

そして、二年前の震災以来、奥野前会長率いる青年会はまさに市井に飛び出し、活動する僧侶の団体として、月命日供養から被災地行脚まで、被災された方の苦しみや悲しみに対し、まさに少水のよく石を穿つがごとしのスローガン通りの粘り強く、しっかりと腰の据わった活動を続けられてきました。

会員の皆様もよくご存じの事とは思いますが、まだまだ震災の苦しみや悲しみ、喪失感は2年前のままではないかと思います。先日、ある仮設住宅にうかがったところ、そこに住んでおられる70歳くらいのご婦人が、《よくテレビで、震災の恐ろしさを忘れないと言っているけれど、私たちにとっては今でも考えると震えがくるほど忘れたくても忘れられないんだよ》と言っていました。 まだ震災復興支援活動は終わりません。さらに言えばこれからの活動こそ、復興への足がかりとなる重要な機会となりうるのではないかと思います。

今期の青年会は《他は是れ吾にあらず》のスローガンのもと、自ら活動するなかで学ぶ、活動しながら学んでゆくことを柱として、事業を展開させていただきます。もちろん、青年会は自己の研鑽と懇親の大変重要な場であります。そしてそれ以上に他の誰でもない僧侶にしか出来ない活動が出来る組織としての青年会を考えていきたいと思います。会員の皆様のさらなるご理解とご協力をお願い申しあげ、誠に措辞ですが、挨拶とさせていただきます。

宮城県曹洞宗青年会災害支援活動報告

宮城県曹洞宗青年会としては東日本大震災復興支援活動としてこれまで様々な活動を行って参りました。
おもな内容としては平成23年は瓦礫の撤去や泥出し、本堂内の仏具の運搬、避難所での炊き出し、震災月命日(毎月11日)に津波被災の教区に於いて東日本大震災物故者供養法要を行い、法要前後に行茶活動等を行って参りました。平成24年は気仙沼、石巻、東松島、亘理、山元の各地での慰霊行脚活動、三回忌慰霊、亡き人への手紙活動等行って参りました。
今後も各関係機関と情報を共有しながら、宮曹青としての支援活動にますます力を注いでまいりますので皆様のご理解ご協力をお願い致します。

復興支援活動写真ギャラリー(※旧HP)
三回忌慰霊法要報告(※旧HP)

平成23年3月~25年3月までの宮城県内復興支援活動マップ


より大きな地図で 被災地支援活動 を表示

カンボジア教育支援チャリティバザー

宮曹青では毎年県内の曹洞宗寺院からご提供頂いた物品を販売するチャリティバザーを開催しております。売り上げ金はすべて当会が主管する「サンタピアップみやぎボランティア会」に寄付し、カンボジアの教育支援に活用させて頂いております。
開催の場所、日時はこちらのHPでもお知らせ致します。

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